解題/抄録
- 〔細川忠興同夫人等書状〕の解題/抄録
- 肥後熊本の城主細川忠興、同夫人たま(ガラシャ)、同忠利、同立允4名の書状。これらは細川の家臣松本因幡守とその家族に宛てたものである。忠興書状8通、忠興夫人消息10通、忠利書状1通、立允書状1通の計20通で、中でも特に忠興夫人消息は伝存されているものは極めて少なく、しかも殆ど自筆であり、史料として貴重な存在といえる。当館ではこれらを軸装5巻に仕立てて保存している。
- コンテンツの解題/抄録
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この状のみ自筆。箇条書きは忠興が好んで用いるところで多見される。宛名の因幡は松本因幡守、寿斎は不明だが側近の一人であろう。
目次・巻号
〔細川忠興同夫人等書状〕の書誌情報
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コンテンツ情報
- 翻刻
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以上
追而申候、ちやうたニ申候、かちんのぬの中上□
の分七たん請取申候、此者ニ可越候、以上、
態申候、
一 寿斎へ申候、明日銀ふくろ
在次第此方へ可越由、濃州
遣下候、帰候時申遣候間、早々可被
参着候、不審候ハ、此者ニ可越事、
一 因幡ニ申候、いかうさけのかな物
いまた無出来候哉、急度可申
付候儀かん用ニ候事、
一 寿斎へ申候、鵜川大五郎
手別候かな物、先度申付候
分、いまた無出来候哉、存外
志者共をそく候、さたの限□
由申候て、急度可申付事
一 両人へ申候、おくへ切々申候て、火
用心之事可申付事、
一 用之しけき所へさして用の
なき文、おくよりくれ候なと、此
後ハ無用に可申候、但まん事
まてハ便宜ことニ様躰可申
越と可申候、但それも文二つハ
いやニて候、以上、
九月五日 (花押)
寿斎
因幡
- 解題/抄録
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この状のみ自筆。箇条書きは忠興が好んで用いるところで多見される。宛名の因幡は松本因幡守、寿斎は不明だが側近の一人であろう。
- フィルム番号
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5038
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1287545/2