普選読本
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目次・巻号
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↓ 普選読本 [124] -
・ 標題 -
・ 目次 -
・ 緒論 -
・ 第一章 憲政の本義/3 -
・ 一、 普選を要望するわけ/3 -
・ 二、 君民の協和/5 -
・ 三、 代議制度/6 -
・ 四、 總代の選擧/7 -
・ 五、 選擧民の無自覺/8 -
・ 第二章 普選實施の効果を擧くるには選擧費の減少に任り/11 -
・ 一、 普選の主要点/11 -
・ 二、 選擧の病根/13 -
・ 三、 選擧人の負擔/14 -
・ 四、 政府黨謳歌/15 -
・ 五、 政黨の資金を公表せしめよ/17 -
・ 六、 選擧人組合を設けよ/18 -
・ 上篇 議會と選擧 -
・ 第一章 政治の概念/25 -
・ 一、 國家には必ず主權者がある/25 -
・ 二、 憲法は國家の組織を定むる根本法である、故に國體に依りて其の樣式を異にする/27 -
・ 三、 帝國は世界に冠絶せる憲法を有す/29 -
・ 四、 成文憲法の鼻祖は英國にあらずして我が日本帝國である/30 -
・ 五、 治國は古今東西其の揆を一にす/31 -
・ 六、 徃古は擧國一致の政治であつた/31 -
・ 七、 中世には課税と權利との交換の目的で人民の代表を召集したが今は擧國一致の政治に復舊した/32 -
・ 八、 民意を基調とする國家は君主制でも民政に同じ/33 -
・ 九、 選擧法は民意を正直に反射するやうに作らねばならぬ/34 -
・ 十、 我が現行選擧法は寡人政治の遺物である/35 -
・ 十一、 眞の普選に依りて公論を知る/36 -
・ 十二、 然れども我が普選法では未だし/37 -
・ 十三、 黨議拘束は憲法違反である/38 -
・ 十四、 政黨は公明正大でなくてはならぬ/39 -
・ 十五、 國民は政治の裁判官として政黨の功罪を嚴正に批判せねばならぬ/40 -
・ 第二章 帝國議會/42 -
・ 一、 我が憲法は二院制を採る/42 -
・ 二、 貴族院は國民中漸進の分子を代表す/48 -
・ 三、 衆議院は一般國民を代表す/49 -
・ 四、 議會の職務/50 -
・ 第三章 選擧/53 -
・ 一 國家と國民とは一にして離るべからず/53 -
・ 二、 故に國民は擧りて國家の施設―目的遂行に―就て發言權を有す/54 -
・ 三、 選擧權は國家の爲めに存す、故に國家の目的を達する爲めに相當の制限は免るべからず/55 -
・ 五、 選擧權の原理は歴史上の經過に違反す/56 -
・ 六、 選擧權は權利であり又義務である/57 -
・ 第四章 選擧制度/59 -
・ 一、 直接選擧と間接選擧/59 -
・ 二、 階級選擧/60 -
・ 三、 小選擧區單記制は大選擧區聯記制に優る/61 -
・ 四、 小數代表と比例代表(其一)/62 -
・ 五、 小數代表と比例代表(其二)/64 -
・ 六、 制限選擧と普通選擧/65 -
・ 七、 職業代表法は將來必ず採用されん/66 -
・ 八、 比較多數と絶對多數/66 -
・ 九、 記名投票制は過去に屬す/67 -
・ 中篇 普選の概論 -
・ 第五章 普選史/71 -
・ (上) 歐洲の普選史/71 -
・ (下) 日本の普選史/72 -
・ 一、 議會開設の要求は藩關の專横を制する爲めであつた/73 -
・ 二、 四藩の餘力今日に及ぶ/74 -
・ 三、 藩關と政黨と何れが善政を布いたかは疑問に屬す/75 -
・ 四、 憲政の不振は政黨の罪之を救ふの途は唯普選にあるのみ/77 -
・ 五、 貴族院は苦もなく此の難産の法業を否決した/78 -
・ 六、 併し輿論の烈火は遂に反對論を燒き盡くした/79 -
・ 七、 普選案の成立には院外團の功亦決して沒すべからず/80 -
・ 第六章 普選とは何ぞ/83 -
・ 第七章 新普選擧法の要領/88 -
・ 下篇 普選の實行 -
・ 第八章 如何にして新選擧人の權利を完すべきか/99 -
・ 一、 政界腐敗の第一因は選擧費の多額を要するに在り/99 -
・ 二、 黨は人材よりも却て其の忠僕を歡迎し而して議員は選擧費の爲めに其自由を失ふ/103 -
・ 三、 運動費は選擧區より支出せよ/104 -
・ 四、 其の選擧費は如何にして調達するか/105 -
・ 五、 集金の方法/105 -
・ 六、 舊選擧人必ずしも拒まぬ/108 -
・ 七、 候補者の選擇/109 -
・ 八、 當選は確實/110 -
・ 九、 議員に總理大臣の年俸と同額の歳費を與ふべし/110 -
・ 十、 斯すれば代議士は其の選擧區の意に背く能はず/111 -
・ 十一、 英國の實例/112 -
・ 第九章 腐敗行爲及其の防止策/114 -
・ 一、 英國では選擧區を競賣に附した時代もあつた/114 -
・ 二、 選擧界を腐らすものは職業的運動員/115 -
・ 三、 所謂有志の買收は却て選擧人の反感を招いた事例もある/117 -
・ 四、 投票を約束するは無記名制の趣旨に反す/118 -
・ 五、 投票賣却を以て公益と信ずるものあり/119 -
・ 六、 草鞋錢―鍬か雪駄か/119 -
・ 七、 選擧人は投票賣却に依りて莫大の損害を受ける/120 -
・ 八、 迂濶すれば普選の効果擧らず/122 -
・ 九、 ヒンデンブルグ將軍は大統領候補者の運動費として富豪の寄附を拒んで選擧人一人に付五厘の醵金を受けた/123 -
・ 十、 五十萬弗の寄附ローズヴエルトを動かすに足らず/124 -
・ 十一、 不正行爲は一票たりとも全選擧を腐蝕す/127 -
・ 十二、 英國では不正行爲廣く行はれたるときは其の選擧區域全部の選擧權を褫奪せられたり/128 -
・ 十三、 英國では此の二法に依つて投票買收の弊を根絶した/129 -
・ 十四、 我が國にも此の二法を採用せよ/130 -
・ 十五、 無記名制を採用せよ/131 -
・ 第十章 普選雜感/134 -
・ 一、 新選擧法は家族主義を破壊するものに非ず/134 -
・ 二、 衆議院必ずしも公論の府に非ず天下の公論必ずしも正義にあらず/135 -
・ 三、 小人的黨爭は憲政を破壊す/138 -
・ 四、 極端なる黨爭は國家を亡ぼす/140 -
・ 五、 普選惡果の一例―露のボルシエイツキは小數專制の反動/141 -
・ 六、 普選好果の一例―獨逸の勞働者は責任の重大を自覺し列國勞働會議の決議に服せず/143 -
・ 七、 最大多數の最大幸福主義は正義の觀念を離るべからず/147 -
・ 八、 國法に從順なれ/148 -
・ 九、 華族のみが皇室の藩屏にあらず/149 -
・ 續篇 一般投票問答 -
・ 第一問 一般投票とは如何なるものですか/153 -
・ 第二問 既に普選行はれ民意は衆議院に實現する以上一般投票の必要がないと思ふ如何/153 -
・ 第三問 選擧法が不完全と云ふはドンナ点です/154 -
・ 第四問 新選擧法は中選擧區制ではありませんか中選擧區制は林田氏が工夫されたもので小選擧區制より一歩進んだものと承つて居ますがこれでも尚正確な選擧人の聲が議會に反響することが出來ぬのですか/154 -
・ 第五問 果して然らば我が普選法は甚だ心細い次第で解散は無意義になりはしませぬか/156 -
・ 第六問 中選擧區制の不完全といふことを御承知ならなぜ比例代表法を御提議にならなかつたのです/159 -
・ 第七問 然らば比例代表法の採用は當分望めないですか/160 -
・ 第八問 比例代表法さへ採用になれば一般投票は不用になりますか/160 -
・ 第九問 然らば衆議院が明に民意を失墜したと認むべき理由ありとも解散すべからずと云はるるのですか/161 -
・ 第十問 國民が公正に代表されても議院に惡い習慣があつて議員多數の意見も必ずしも其通り發表出來ないとは如何なる理由ですか説明して欲しいです/162 -
・ 第十一問 貴説の如くんば實に驚くべき亊實でありますが我が帝國議會に此の種の亊實があつたでせうか/162 -
・ 第十二問 貴族院にはマサカ黨議拘束と云ふ如き非意は敢てしますまい/163 -
・ 第十三問 斯くの如き違憲的不法が衆智の府たる帝國議會に何故に公行せらるるでせうか/164 -
・ 第十四問 政黨員中には多少學問ある者もあり氣骨の士く尠くない何故斯の如き少數幹部の專横を黙認するでせうか/165 -
・ 第十五問 議員はそんな次第で幹部の頤使に甘ずるとしても國民は何故に之れを傍觀するでせうか/166 -
・ 第十六問 一般投票は此の点について如何なる効果をもたらすでせうか/167 -
・ 第十七問 外國の類例がありますか/167 -
・ 第十八問 願くは其の歴史を承りたい/168 -
・ 第十九問 大戰後は如何です/171 -
・ 第二十問 御説の如くんば一般投票は既に世界的となつているが日本はこれを行はんとすれば憲法を改正するの必要は起りはしませぬか/177 -
・ 第二十一問 もし參考に止まるとすれば一般投票の價値がなくなりはしませぬか/177 -
・ 第二十二問 一般投票は何人が之を要求するのですか/178 -
・ 第二十三問 投票に參與すべきは何人です/179 -
・ 第二十四問 英國にての反對説中最も有力なるは莫大な費用を要する点にあるものの如し此点に關し御意見承りたい/179 -
・ 第二十五問 御話で一般投票の輪廓は明瞭しましたが貴下は我國に於て直ちに之を試みやうとせらるるのですか/181 -
・ 第二十六問 外國には一般投票の外に國民直接立法といふのがあると承ります直接立法とは如何なものでせう/185 -
・ 第二十七問 夫れこそ議會の領域を侵すものではありませんか、貴下は之をも我國に推獎せんとせらるるか/185
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書誌情報
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- 永続的識別子
- info:ndljp/pid/1020707
- タイトル
- 普選読本
- 著者
- 尾崎行雄, 林田亀太郎 著
- 出版者
- 模範図書刊行会
- 出版年月日
- 大正15
- 請求記号
- 561-30
- 書誌ID(国立国会図書館オンラインへのリンク)
-
000000599874
- DOI
- 10.11501/1020707
- 公開範囲
-
インターネット公開(保護期間満了)
- IIIF マニフェストURI
-
https://www.dl.ndl.go.jp/api/iiif/1020707/manifest.json
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- 資料種別 (materialType)
-
Book
- タイトル (title)
-
普選読本
- タイトルよみ (titleTranscription)
-
フセン ドクホン
- 著者 (creator)
-
尾崎行雄, 林田亀太郎 著
- 著者標目 (creator:NDLNA)
-
尾崎, 行雄, 1858-1954
林田, 亀太郎, 1863-1927 - 著者標目よみ (creatorTranscription:NDLNA)
-
オザキ, ユキオ
ハヤシダ, カメタロウ - 出版地 (publicationPlace)
-
東京
- 出版者 (publisher)
-
模範図書刊行会
- 出版者よみ (publisherTranscription)
-
モハン トショ カンコウカイ
- 出版年月日 (issued)
-
大正15
- 出版年月日(W3CDTF形式) (issued:W3CDTF)
-
1926
- フォーマット(IMT形式) (format:IMT)
-
image/jp2
- 容量・大きさ (extent)
-
186, 20p 肖像 ; 23cm
- 原資料(日本全国書誌番号) (sourceIdentifier:JPNO)
-
43052601
- 永続的識別子 (identifier:NDLJP)
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314
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jpn
- 利用対象者 (audience)
-
一般
- コレクション情報 (type:collection)
-
図書
- デジタル化出版者 (digitizedPublisher)
-
国立国会図書館
- デジタル化日(W3CDTF形式) (dateDigitized:W3CDTF)
-
2010-03-31
- 提供者 (provider)
-
近代デジタルライブラリー
- 提供制限 (accessRights)
-
インターネット公開
- 公開範囲 (rights)
-
インターネット公開(保護期間満了)
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0
- 作成者典拠ID (creator:NDLNAId)
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JP
- 目次 (tableOfContents)
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標題 / (0003.jp2)
目次 / (0009.jp2)
緒論 / (0016.jp2)
第一章 憲政の本義 / 3 (0017.jp2)
一、 普選を要望するわけ / 3 (0017.jp2)
二、 君民の協和 / 5 (0018.jp2)
三、 代議制度 / 6 (0019.jp2)
四、 總代の選擧 / 7 (0019.jp2)
五、 選擧民の無自覺 / 8 (0020.jp2)
第二章 普選實施の効果を擧くるには選擧費の減少に任り / 11 (0021.jp2)
一、 普選の主要点 / 11 (0021.jp2)
二、 選擧の病根 / 13 (0022.jp2)
三、 選擧人の負擔 / 14 (0023.jp2)
四、 政府黨謳歌 / 15 (0023.jp2)
五、 政黨の資金を公表せしめよ / 17 (0024.jp2)
六、 選擧人組合を設けよ / 18 (0025.jp2)
上篇 議會と選擧 / (0027.jp2)
第一章 政治の概念 / 25 (0028.jp2)
一、 國家には必ず主權者がある / 25 (0028.jp2)
二、 憲法は國家の組織を定むる根本法である、故に國體に依りて其の樣式を異にする / 27 (0029.jp2)
三、 帝國は世界に冠絶せる憲法を有す / 29 (0030.jp2)
四、 成文憲法の鼻祖は英國にあらずして我が日本帝國である / 30 (0031.jp2)
五、 治國は古今東西其の揆を一にす / 31 (0031.jp2)
六、 徃古は擧國一致の政治であつた / 31 (0031.jp2)
七、 中世には課税と權利との交換の目的で人民の代表を召集したが今は擧國一致の政治に復舊した / 32 (0032.jp2)
八、 民意を基調とする國家は君主制でも民政に同じ / 33 (0032.jp2)
九、 選擧法は民意を正直に反射するやうに作らねばならぬ / 34 (0033.jp2)
十、 我が現行選擧法は寡人政治の遺物である / 35 (0033.jp2)
十一、 眞の普選に依りて公論を知る / 36 (0034.jp2)
十二、 然れども我が普選法では未だし / 37 (0034.jp2)
十三、 黨議拘束は憲法違反である / 38 (0035.jp2)
十四、 政黨は公明正大でなくてはならぬ / 39 (0035.jp2)
十五、 國民は政治の裁判官として政黨の功罪を嚴正に批判せねばならぬ / 40 (0036.jp2)
第二章 帝國議會 / 42 (0037.jp2)
一、 我が憲法は二院制を採る / 42 (0037.jp2)
二、 貴族院は國民中漸進の分子を代表す / 48 (0040.jp2)
三、 衆議院は一般國民を代表す / 49 (0040.jp2)
四、 議會の職務 / 50 (0041.jp2)
第三章 選擧 / 53 (0042.jp2)
一 國家と國民とは一にして離るべからず / 53 (0042.jp2)
二、 故に國民は擧りて國家の施設―目的遂行に―就て發言權を有す / 54 (0043.jp2)
三、 選擧權は國家の爲めに存す、故に國家の目的を達する爲めに相當の制限は免るべからず / 55 (0043.jp2)
五、 選擧權の原理は歴史上の經過に違反す / 56 (0044.jp2)
六、 選擧權は權利であり又義務である / 57 (0044.jp2)
第四章 選擧制度 / 59 (0045.jp2)
一、 直接選擧と間接選擧 / 59 (0045.jp2)
二、 階級選擧 / 60 (0046.jp2)
三、 小選擧區單記制は大選擧區聯記制に優る / 61 (0046.jp2)
四、 小數代表と比例代表(其一) / 62 (0047.jp2)
五、 小數代表と比例代表(其二) / 64 (0048.jp2)
六、 制限選擧と普通選擧 / 65 (0048.jp2)
七、 職業代表法は將來必ず採用されん / 66 (0049.jp2)
八、 比較多數と絶對多數 / 66 (0049.jp2)
九、 記名投票制は過去に屬す / 67 (0049.jp2)
中篇 普選の概論 / (0050.jp2)
第五章 普選史 / 71 (0051.jp2)
(上) 歐洲の普選史 / 71 (0051.jp2)
(下) 日本の普選史 / 72 (0052.jp2)
一、 議會開設の要求は藩關の專横を制する爲めであつた / 73 (0052.jp2)
二、 四藩の餘力今日に及ぶ / 74 (0053.jp2)
三、 藩關と政黨と何れが善政を布いたかは疑問に屬す / 75 (0053.jp2)
四、 憲政の不振は政黨の罪之を救ふの途は唯普選にあるのみ / 77 (0054.jp2)
五、 貴族院は苦もなく此の難産の法業を否決した / 78 (0055.jp2)
六、 併し輿論の烈火は遂に反對論を燒き盡くした / 79 (0055.jp2)
七、 普選案の成立には院外團の功亦決して沒すべからず / 80 (0056.jp2)
第六章 普選とは何ぞ / 83 (0057.jp2)
第七章 新普選擧法の要領 / 88 (0060.jp2)
下篇 普選の實行 / (0064.jp2)
第八章 如何にして新選擧人の權利を完すべきか / 99 (0065.jp2)
一、 政界腐敗の第一因は選擧費の多額を要するに在り / 99 (0065.jp2)
二、 黨は人材よりも却て其の忠僕を歡迎し而して議員は選擧費の爲めに其自由を失ふ / 103 (0067.jp2)
三、 運動費は選擧區より支出せよ / 104 (0068.jp2)
四、 其の選擧費は如何にして調達するか / 105 (0068.jp2)
五、 集金の方法 / 105 (0068.jp2)
六、 舊選擧人必ずしも拒まぬ / 108 (0070.jp2)
七、 候補者の選擇 / 109 (0070.jp2)
八、 當選は確實 / 110 (0071.jp2)
九、 議員に總理大臣の年俸と同額の歳費を與ふべし / 110 (0071.jp2)
十、 斯すれば代議士は其の選擧區の意に背く能はず / 111 (0071.jp2)
十一、 英國の實例 / 112 (0072.jp2)
第九章 腐敗行爲及其の防止策 / 114 (0073.jp2)
一、 英國では選擧區を競賣に附した時代もあつた / 114 (0073.jp2)
二、 選擧界を腐らすものは職業的運動員 / 115 (0073.jp2)
三、 所謂有志の買收は却て選擧人の反感を招いた事例もある / 117 (0074.jp2)
四、 投票を約束するは無記名制の趣旨に反す / 118 (0075.jp2)
五、 投票賣却を以て公益と信ずるものあり / 119 (0075.jp2)
六、 草鞋錢―鍬か雪駄か / 119 (0075.jp2)
七、 選擧人は投票賣却に依りて莫大の損害を受ける / 120 (0076.jp2)
八、 迂濶すれば普選の効果擧らず / 122 (0077.jp2)
九、 ヒンデンブルグ將軍は大統領候補者の運動費として富豪の寄附を拒んで選擧人一人に付五厘の醵金を受けた / 123 (0077.jp2)
十、 五十萬弗の寄附ローズヴエルトを動かすに足らず / 124 (0078.jp2)
十一、 不正行爲は一票たりとも全選擧を腐蝕す / 127 (0079.jp2)
十二、 英國では不正行爲廣く行はれたるときは其の選擧區域全部の選擧權を褫奪せられたり / 128 (0080.jp2)
十三、 英國では此の二法に依つて投票買收の弊を根絶した / 129 (0080.jp2)
十四、 我が國にも此の二法を採用せよ / 130 (0081.jp2)
十五、 無記名制を採用せよ / 131 (0081.jp2)
第十章 普選雜感 / 134 (0083.jp2)
一、 新選擧法は家族主義を破壊するものに非ず / 134 (0083.jp2)
二、 衆議院必ずしも公論の府に非ず天下の公論必ずしも正義にあらず / 135 (0083.jp2)
三、 小人的黨爭は憲政を破壊す / 138 (0085.jp2)
四、 極端なる黨爭は國家を亡ぼす / 140 (0086.jp2)
五、 普選惡果の一例―露のボルシエイツキは小數專制の反動 / 141 (0086.jp2)
六、 普選好果の一例―獨逸の勞働者は責任の重大を自覺し列國勞働會議の決議に服せず / 143 (0087.jp2)
七、 最大多數の最大幸福主義は正義の觀念を離るべからず / 147 (0089.jp2)
八、 國法に從順なれ / 148 (0090.jp2)
九、 華族のみが皇室の藩屏にあらず / 149 (0090.jp2)
續篇 一般投票問答 / (0091.jp2)
第一問 一般投票とは如何なるものですか / 153 (0092.jp2)
第二問 既に普選行はれ民意は衆議院に實現する以上一般投票の必要がないと思ふ如何 / 153 (0092.jp2)
第三問 選擧法が不完全と云ふはドンナ点です / 154 (0093.jp2)
第四問 新選擧法は中選擧區制ではありませんか中選擧區制は林田氏が工夫されたもので小選擧區制より一歩進んだものと承つて居ますがこれでも尚正確な選擧人の聲が議會に反響することが出來ぬのですか / 154 (0093.jp2)
第五問 果して然らば我が普選法は甚だ心細い次第で解散は無意義になりはしませぬか / 156 (0094.jp2)
第六問 中選擧區制の不完全といふことを御承知ならなぜ比例代表法を御提議にならなかつたのです / 159 (0095.jp2)
第七問 然らば比例代表法の採用は當分望めないですか / 160 (0096.jp2)
第八問 比例代表法さへ採用になれば一般投票は不用になりますか / 160 (0096.jp2)
第九問 然らば衆議院が明に民意を失墜したと認むべき理由ありとも解散すべからずと云はるるのですか / 161 (0096.jp2)
第十問 國民が公正に代表されても議院に惡い習慣があつて議員多數の意見も必ずしも其通り發表出來ないとは如何なる理由ですか説明して欲しいです / 162 (0097.jp2)
第十一問 貴説の如くんば實に驚くべき亊實でありますが我が帝國議會に此の種の亊實があつたでせうか / 162 (0097.jp2)
第十二問 貴族院にはマサカ黨議拘束と云ふ如き非意は敢てしますまい / 163 (0097.jp2)
第十三問 斯くの如き違憲的不法が衆智の府たる帝國議會に何故に公行せらるるでせうか / 164 (0098.jp2)
第十四問 政黨員中には多少學問ある者もあり氣骨の士く尠くない何故斯の如き少數幹部の專横を黙認するでせうか / 165 (0098.jp2)
第十五問 議員はそんな次第で幹部の頤使に甘ずるとしても國民は何故に之れを傍觀するでせうか / 166 (0099.jp2)
第十六問 一般投票は此の点について如何なる効果をもたらすでせうか / 167 (0099.jp2)
第十七問 外國の類例がありますか / 167 (0099.jp2)
第十八問 願くは其の歴史を承りたい / 168 (0100.jp2)
第十九問 大戰後は如何です / 171 (0101.jp2)
第二十問 御説の如くんば一般投票は既に世界的となつているが日本はこれを行はんとすれば憲法を改正するの必要は起りはしませぬか / 177 (0104.jp2)
第二十一問 もし參考に止まるとすれば一般投票の價値がなくなりはしませぬか / 177 (0104.jp2)
第二十二問 一般投票は何人が之を要求するのですか / 178 (0105.jp2)
第二十三問 投票に參與すべきは何人です / 179 (0105.jp2)
第二十四問 英國にての反對説中最も有力なるは莫大な費用を要する点にあるものの如し此点に關し御意見承りたい / 179 (0105.jp2)
第二十五問 御話で一般投票の輪廓は明瞭しましたが貴下は我國に於て直ちに之を試みやうとせらるるのですか / 181 (0106.jp2)
第二十六問 外國には一般投票の外に國民直接立法といふのがあると承ります直接立法とは如何なものでせう / 185 (0108.jp2)
第二十七問 夫れこそ議會の領域を侵すものではありませんか、貴下は之をも我國に推獎せんとせらるるか / 185 (0108.jp2) - IIIF マニフェストURI (identifier:IIIF-URI)
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